遺言の意味を考える日【1月13日】

◆1月13日は遺言の意味を考える日

■遺言の意味を考える日ってどんな日?

文字どおり、遺言の意味を考え、遺言の大切さを改めて知るきっかけとなることを目的とした日です。

遺言は、遺産相続に直に影響するので、遺言を巡って家族間で諍いや争いが起こることがしばしばあります。

そういった諸問題が起きないようにする、または問題が早期で解決するように、あらかじめ考えて心がける日が「遺言の意味を考える日」の狙いなのです。

■提唱・制定者は?

制定者は「NPO法人 えがおで相続を」さんです。

相続に関する様々な相談を受け付けている窓口です。

■日付の理由は?

日付の理由は、2019年(平成31年)1月13日から相続法の改正案が施行されることが理由です。

また、1と13で「遺(1)言の意味(13)」との語呂合わせでもあります。
(少々、こじつけっぽいですね(笑))

■日本記念日協会に登録されているの?

遺言の意味を考える日は、2018年11月に日本記念日協会に認定・登録されています。

■相続法はどう改正されたのか?

改正されたのは相続法の「自筆証書遺言の方式緩和」です。

わかりやすく言うと、遺言書に添付する財産目録を、自筆ではなくパソコンやワープロ等の機器を使って作成したり、預金通帳などのコピーを使っても良いということです。

今までは、遺言書だけでなく、添付する財産目録も、本人の自筆でなければ認められませんでしたが、それが緩和され、パソコンやワープロによる入力・作成でもOKになったのです。

また、財産目録として、預金通帳などのコピーも使用がOKになりました。

以上の緩和によって、財産目録の事前作成がスムーズに行くようになりました。

もちろん偽造や改ざんを防止するため、本人の署名捺印が各項目で必項となります。

 

莫大な財産を所有する家なら、弁護士を雇って「公正証書遺言」を作成するという法的効力が強い方法をとることができますが、一般市民では費用的に難しいです。

なので、大部分の一般市民の人たちは、自筆で遺言書を書き、財産目録等を作成することになります。

「相続法改正案」は、その時の作業を緩和・効率化するための法律というワケです。

遺言書とか財産分与とか、不吉なことを考えたくもないですが、人はいつかは他界するもの。

なので、遺言書について考える日があってもいいと思います。

では、今回はこの辺で。

 

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