■法律幇助の日ってどんな日?
法律上の扶助(裁判費用の援助など)が必要な人の権利を擁護と正義を確保することを目的として作られた日です。
法律幇助とは、貧困等の経済的理由で法律の保護を受けられない人に対し、裁判費用の立て替えや弁護士の紹介などの援助を行う社会的制度のことです。
■提唱・制定者は?
法律幇助の日の制定者は「財団法人法律扶助協会」さんです。
制定年は1993年(平成5年)です。
同会は2006年(平成18年)に解散して存在しませんが、役割は「日本司法支援センター」さんに引き継がれています。
同時に、法律幇助の日もなくなることなく、現在も続いています。
■日付の理由は?
法律幇助の日の日付が1月24日の理由は、前述の財団法人法律扶助協会が1952年(昭和27年)の1月24日に設立されたことが理由です。
■日本記念日協会に登録されているの?
法律幇助の日は、日本記念日協会には認定されていませんが、公式HP内に法律幇助の日に関する記載があります。
■法律幇助が必要な理由
現実問題として、民事訴訟を起こしたり起こされたりして裁判を行う場合、裁判費用や弁護士費用などの諸経費がかかります。
裕福な人物や、資金が豊富な大企業なら問題ありませんが、一般市民にとっては経済的に厳しいのが現状です。
つまり、貧困等でお金がない人は、裁判すらまともにできない状態にあります。
そんな状況下では、経済的弱者は訴訟を起こせないか、または訴訟を起こされた場合は自動的に裁判に負けて泣き寝入りするしかないことになります。
それは、「お金さえあれば理不尽な悪がまかりとおる」ことにもなりかねません。
そういうことを防ぐために、法律幇助があるのです。
日本には、ちゃんと弱い者の味方がいるのです。
では、今回はこの辺で。
■関連項目
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