フレックスタイム制度とは何なのかわかりやすく解説

フレックスタイム制度をわかりやすく言うと、

勤務時間自分で決められる制度

のこと。

フレックスタイム制、または単にフレックスタイムと略されることもある。
(職場によっては更に“フレックス”と略されることもある。)

一見、フレックスタイム制は自由度が非常に高い働き方に思える。

しかし、大抵のフレックスタイム制においては、コアタイムと呼ばれる必ず出社する時間帯が決められていることがほとんどで、完全に自由な時間設定で働けるワケではない。
(まあ、当然と言えば当然であるがw)

具体例として、会社が9時~20時の間で営業しており、1日の労働時間を8時間、休憩を1時間と仮定する。

で、コアタイムを13時~17時の4時間とすると、9時(始業時間)から出社して18時まで働いてもいいし、10時から出社して19時まで働いて帰ってもいいし、12時に出社して20時(終業時間)に退勤してもいいことになる。

つまり、コアタイムの時間帯さえ守っていれば、上の例では4時間程度の自由な時間幅、すなわちフレキシブルタイムができるワケだ。

ちなみに、フレキシブルタイムは、実は出勤しなくても良い時間でもあるが、月の〆の時に労働基準法に基づいた法定労働時間(1日8時間・週40時間)よりも短くなってしまうと、短くなった分、給料がカットされてしまう可能性がある
(つまり、言う程フレキシブルではない。)

なお、コアタイムが存在しないフレックスタイム制もあり、それをスーパーフレックスタイム制という。

 

・フレックスタイム制のメリット

フレックスタイム制のメリットとして、
主に以下のようなものがある。

  • モチベーションやヤル気が向上しやすい。
    (仕事のペースなどを自分でコントロールできる。)
  • 通勤が楽になる。
    (通勤ラッシュ時間を避けられるため。)
  • 定時勤務では行きづらいところへ行ける。
    (役所など手続きが必要になった時に行きやすい。)
  • プライベートの時間を増やせる。
    (私生活と仕事の両立がしやすくなる。)
  • 残業が少なくて済む。
    (勤務時間を終業時間までずらせば、自動的に残業なしになるなど。)

コアタイムの長さや、職場の始業・終業時間にもよるが、うまく利用できれば、以上のメリットが期待できる。

 

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・フレックスタイム制のデメリット

フレックスタイム制のデメリットとして、
主に以下のようなものがある。

  • 勤務時間外でも仕事を頼まれる。
    (フレックスタイムで“調整”できてしまうため。)
  • 社内のコミュニケーションが取りにくい
    (社内で話したい人が、自分が会社にいる時間帯にいない可能性がある。)
  • 自己管理ができないと仕事がうまく回らなくなる。
    (自由な時間が取れる分、調整力が必要になり、責任も重大になる。)
  • 出退勤の勤務記録提出が面倒
    (勤退管理の複雑化など。)
  • 取引先とコミュニケーションが取りにくい。
    (自分がいる時間帯に取引先の担当者が多忙、または退勤している。)
  • 事実上、希望の時間に出退勤できない
    (フレックスタイム制は名ばかり。)
  • 実は残業が多い
    (フレックス故に、残らされる。)
  • 残業代をごまかされやすい
    (残業代を低く計算される、または無しにされる。)

ある程度、時間的融通が利くため、逆に仕事を押しつけられたり、勤務時間外に仕事を頼まれたりすることがある。

故に、結局は定時勤務よりもキツい状態に陥り、パワハラや過労死の遠因になっている可能性が高い。

 

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・フレックスタイム制の現状

フレックスタイム制が導入されている企業で、現状では以下のような問題が生じているケースがある。

  • ①残業代が支払われない。
    (「フレックスタイム制だから残業代は無い」という雇用側の誤解)
  • ②割増賃金が通常の賃金にされている。
    (「フレックスタイム制だから休日出勤だろうと関係ない」という雇用側の誤解)
  • ③出社・退社時刻を指定される。
    (「事実上出勤が必要な時間があるから」という雇用側の指示)
  • ④残業を指示される。
    (「フレックスタイム制だから自由に調整できるでしょ?」という雇用側の曲解)

①に関しては、みなし残業に賃金が組み込まれている可能性があるため、違法とは決めつけられない。

②に関しては完全に違法である。

③と④に関しては、職場の事情があるため、一概に違法と決めつけることはできないが、場合によってはパワハラに該当する可能性がある。

とにかく、無理な労働条件を会社から強いられている場合は、労働基準監督署へ相談するのがベストである。

 

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・公務員のフレックスタイム制度

実は、公務員にはフレックスタイム制は無い。

一般職の国家公務員は、
労働基準法が全面適用除外されている。

また、地方公務員の場合は、地方公務員法第58条第3項の規定により、労働基準法第32条の3の規定が適用除外となっているため、フレックスタイム制度を導入できない。

以上の理由から、
公務員にはフレックスタイム制は現状では無いと言える。

一部の国家公務員のうち、シンクタンクや試験研究機関などでフレックスタイムが実施されているが、このフレックスタイムは従来のフレックスタイム制とは別のモノ。
(名前だけが同じで、労働基準法に基づいたフレックスタイム制ではない。)

 

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関連項目

裁量労働制

みなし労働時間制(みなし勤務)


 

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