裁量労働制とは何なのかわかりやすく解説

裁量労働制をわかりやすく言うと、

実際に働いた時間に関係なく、
“一定時間働いた”みなす制度

のこと。

例えば、現行の労働基準法では、1日8時間、週に40時間が労働時間の原則であるが、実労働時間が1日3時間(週15時間)程度だったとしても、

“1日8時間(週に40時間)働きました

とみなす制度が裁量労働制である。

元々、裁量労働制は一部の特殊な職業のために採用された制度だった。
(※一級建築士、研究開発者、システムエンジニア、記者、編集者、デザイナー、プロデューサー、ディレクター、コピーライター、公認会計士、不動産鑑定士、弁護士など、時間のみでは成果を管理・評価しにくい専門職。)

しかし、時代と共に職業のダイバーシティ化(多様化)が進み、それに伴い、業務内容にも変化が訪れ、働き方自体も変わらざるを得ないケースが出てきた。

そのため、労働基準法は数度にわたって改正され、そのたびに裁量労働制を適用できる職業や業種が追加され、ついには、一般企業でも採用されるようになった。

裁量労働制は、一見メリットが大きいように思えるが、実際の仕事量完成の時期(納期)までは労働者の自由にできない

そのため、実質的に過剰労働(過労)に陥っているにもかかわらず、規定の時間分しか働いていないみなされるデメリットもある。

例えば、1日15時間(週75時間)働いているのに、

“「1日8時間(週に40時間)分だけ、働きましたということにされてしまい残業代などの手当てが出ない。”

などの酷い待遇になってしまう危険性がある。

実際に、2014年~2017年にかけて、三菱電機で労災認定された男性社員5人が、裁量労働制で働いていたことが判明した。

5人は長時間労働によって、脳疾患や精神障害を引き起こしており、しかも、2人は過労自殺までしていたという。

その後、三菱電機は裁量労働制を全廃した。

・裁量労働制が話題になった経緯

元々、裁量労働制は、1987年(昭和62年)の労働基準法の改正時に初めて採用された制度だったが、世間一般への知名度は低かった。

数度にわたる労働基準法の改正時においても、裁量労働制の知名度はあまり高まらなかった。

しかし、2018年6月に安倍政権下で成立した働き方改革法案において、裁量労働制の調査の結果が実態とは大きく異なることが判明。

そのため、既にネット社会と化していた日本では、裁量労働制というキーワードが広く知られることとなった。

また、三菱電機の過労死事件など、裁量労働制のデメリットの部分が露見し、マスコミに大きく報道された。

そのため、裁量労働制のキーワードが当時の大手検索エンジンで検索され、キーワードランキングで上位に上がったことがあった。

 


関連項目

みなし労働時間制(みなし勤務)

フレックスタイム制度


 

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