東日本大震災からの復興にお金を使うため
法人税に上乗せして徴収した特別な税金
のこと。
現在は廃止されている。
制定時の税率は10%だった。
復興特別法人税は、2011年(平成23年)12月2日に交付された、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年12月2日法律第117号)によって定められていた。
実質的な課税期間は、2012年(平成24年)4月1日~2014年(平成26年)3月31日まで。
法定時は3年間(2015年3月31日まで)が予定されていたが、2013年(平成25年)12月2日に開催された与党税制協議会で、復興特別法人税の1年前倒し廃止を正式決定し、翌年の2014年の税制改正法(所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号))の成立により、短縮が法的に確定、廃止となった。
制定時は、検索エンジンのキーワードランキングで「復興特別法人税」が上位に食い込んだことがあった。
ちなみに、同じ法律で同時に定められた税で、「復興特別所得税」がある。
2022年(令和4年)12月16日に発表された2023年度与党税制改正大綱の影響で、復興特別所得税が再び注目され、キーワード検索されるようになった影響で、関連する復興特別法人税という言葉も一時的に検索されていた。
関連項目