1966年6月30日に発生した
強盗殺人&放火事件。
被害者は、静岡県清水市(現在の静岡市清水区)在住の(有)王こがね味噌橋本藤作商店(当時)の専務だった橋本藤雄さん一家5人のうち4人。
故に「静岡一家4人殺害事件」とも呼ばれている。
当時、犯人として逮捕されたのは、王こがね味噌の従業員だった袴田巖(はかまだ いわお)さん。
当時の捜査機関によって証拠が捏造され、袴田さんが死刑判決を受けることになった冤罪事件。
2024年(令和6年)9月26日に無罪判決が言い渡された。
同年10月9日、静岡地検は上告権を放棄したため、ようやく袴田さんの無罪が確定した。
(逮捕から58年経過。)
これによって、死刑から無罪判決となった冤罪事件は5例目となった。
(免田事件 財田川事件 松山事件 島田事件 袴田事件)
同時に、この事件は真犯人が見つかっていないため、未解決事件となった。
(迷宮入り)
余談だが、袴田さんの無罪が確定したため、
2024年10月9日に、静岡県警 津田隆好 本部長(当時)が謝罪。
「当時、捜査を担当した静岡県警察としても、袴田さんが長きにわたって法的地位が不安定な状況に置かれたことについて、申し訳なく思っております」
引用元:TBS NEWS DIG
また、2024年10月11日に、牧原秀樹 法務大臣(当時)が謝罪している。
「相当な長期間にわたって、袴田さんが法的に不安定な地位におかれたという状況については、私も大変申し訳ないという気持ちを持っているということをお伝えしたい」
引用元:TBS NEWS DIG
■袴田事件の概要
1966年6月30日未明に事件発生。
犯人は4人を殺害したあと、集金袋を奪い、専務の自宅に放火して逃走。
長女の昌子さんだけが別棟で眠っていたので、事件に巻き込まれなかった。
その後、容疑者として逮捕されたのが、王こがね味噌の従業員だった袴田巖(はかまだ いわお)さん。
1968年9月11日の静岡地裁の裁判によって死刑判決が出る。
弁護側が控訴・上告したが、いずれも棄却。
(1976年(昭和51年)5月11日 控訴棄却、1980年11月19日 上告棄却)
その結果、袴田さんの死刑が確定した。
しかし、袴田さんの日本弁護士連合会による長年の努力によって、次々と新事実が判明!
袴田さんが犯人である証拠が根底から覆された。
そしてついに、2014年3月27日に裁判の再審が決定。
これによって、袴田さんは約45年ぶりに釈放された。
しかし、2018年6月11日、東京高裁は、袴田事件の再審請求を棄却。
理由は、DNA鑑定に種々の疑問があり、信用できないというもの。
これによって、既に釈放されている袴田さんの立場が危ぶまれたが、刑の執行停止と釈放に関する地裁の決定は取り消されなかったため、袴田さんが拘置所に収容されることはないとのことだった。
その後、特別抗告審が行われ、2020年(令和2年)12月22日、最高裁判所から高裁へ審理が差し戻された。
2023年(令和5年)3月13日、再び東京高裁で再審開始の決定がなされた。
2023年3月20日、検察側は最高裁への特別抗告を断念。
これによって、再審が確定となった。
2024年(令和6年)5月22日、静岡地裁で再審第15回公判が開廷。(國井恒志裁判長)
検察側は死刑求刑、弁護側は無罪と謝罪を求めた。
2024年9月26日、静岡地裁は袴田さんに対して再審無罪判決を言い渡した。(國井恒志裁判長)
理由は、以下の3つの捏造があったと認定したため。
- 自白調書
非人道的な取り調べによって得られた。 - 5点の衣類
捜査機関によって血痕を付ける等の捏造が行われ、タンクに隠された。 - 衣類の切れ端
捜査機関が後から持ち込んだもの。
2024年10月9日、静岡地検は上告権を放棄し、袴田さんの無罪が確定した。
■当時の警察の取調べと証拠
袴田さんは、取り調べの警察官数人から何度も棍棒で殴られた。
さらに、意図的な睡眠阻害によって、肉体的にも精神的にも追い詰められ、やってもいないことを自白させられた。
調書では、凶器は刳り小刀(くりこがたな)で、犯行時の着衣はパジャマだったが、実際に発見された着衣は、袴田さんとはサイズが合わなかった。
また、被害者の一人はメッタ刺しで殺されており、傷の大きさや深さから考えて、刳り小刀で傷つけられる外傷ではなかった。
後に、犯行時の着衣に付着していた血痕は、最新技術のDNA鑑定によって、被害者とは別の血液であったことが判明。
以上の事から、
「警察または警察関係者による、証拠の捏造が行われた」
と推察できる。
つまり、袴田事件は、自白の強要と証拠の捏造による冤罪だった。
ちなみに、当時、袴田氏の取り調べを行った警察官たちは、「拷問王」と呼ばれた警察官の紅林麻雄(くればやし あさお)警部によって教育・薫陶された者たちであった。
紅林氏の取り調べの方針は、非常に強引で暴力的であることが多く、多くの事件を解決へと導いた半面、拷問・脅迫・捏造による冤罪も多かったとされている。
(紅林氏は、袴田事件よりも前の1963年9月に脳出血で既に死亡している。)
■私的見解
以下は筆者個人の私的な見解や考察であり、必ずしも正しいとは限りません。
‐‐‐‐‐以下、私的見解—–
◆2016年の再審棄却について
思うに、検察側や裁判官側にしてみれば、再審請求を認めると検察や裁判所が冤罪を引き起こしたことを認めることになってしまう。
絶対的な権力を持つ検察側や裁判官側にとっては、冤罪を認めることは権力が揺らぐことに繋がるため、社会的にもイメージ的にも都合が悪い。
(つまり、プライドと自身の立場を守りたい。)
故に、袴田さんの釈放は認めるものの、
「当時の死刑判決自体は間違ってはいない」
というのが裁判所側の立ち位置だろう。
別の言い方をすれば、
「検察側が提示した証拠で判断すると、当時の裁判所側が出した死刑判決には非が無い」
というところだろう。
だからといって、証拠を提出した検察側に一方的に責任を転嫁することもできない。
それをやってしまうと、判決が検察側の証拠次第ということになり、裁判自体が形骸化してしまうことになる。
(つまり、「裁判所いらねーじゃん」ってことになる。)
故に、今回のようなケースの場合、検察、裁判所のどちらも「冤罪は認めない」という結論になる。
検察側も裁判所側も、自身が出した“冤罪”を認めたくないので、利害が一致し、再審請求を棄却したといったところだろう。
更に要約すると、
袴田さんの有罪は取り消すが、冤罪に関しては認めない。
というのが検察と裁判所側のスタンスだと言えるだろう。
(あくまでも私的な見解なので悪しからず。)
◆2023年3月の特別抗告の断念について
当時の東京高検の山元裕史次席検事は、本件について、
「承服しがたい点があるものの、法の規定する特別抗告の申し立て事由が存するとの判断に至らず、特別抗告しないこととした」
とコメントしている。
つまり、権威主義の塊とも言える検察が、しぶしぶではあるが、間接的に冤罪を認めた形になった。
現代の検事にとっては、過去の過ちの尻拭いをさせられた感があるが、法治国家の日本にとっては、間違いを認めるという姿勢がとれること自体が、「一歩前進した」と言えよう。
◆2023年7月10日 検察 有罪立証について
特別抗告はできなかったが、再審において、検察側は有罪立証の立場をとる姿勢を示した。
検察内部では、「証拠の捏造」関しては受け入れられないとの意見が強く、証拠の衣類に付着した血痕の色の変化について、改めて補充捜査などの証拠の精査を行ったとのこと。
その結果として、「証拠の捏造は考えられない」という認識に至り、再審公判では有罪立証を維持することを決めた模様。
3月に特別抗告を断念した時点で冤罪を認めたも同然だというのに、少々往生際が悪いと思う。
結果的に、袴田さんは無罪になると思うが、今回の検察側の有罪立証によって再審公判の回数が増えることとなり、無罪確定まで時間がかかってしまうことになる。
袴田さんは後期高齢者なので、存命中に無罪判決が出るかどうかが懸念されたが、存命中に無事に無罪判決が下された。
—–以上—–
■時効と真犯人
袴田さんが犯人ではないとすると、他に真犯人がいるということ。
2010年の刑事訴訟法改正によって、死刑に相当する罪状については時効は無いことに決まっているが・・・。
残念ながら、袴田事件には適用されない。
古すぎる事件で、刑事訴訟法改正が適用されないからだ。
袴田事件は時効を迎えたということ。
被害者と遺族はさぞかし無念であろう。
そして、真犯人は誰なのか?
袴田さんが釈放されたことによって、真犯人はどう思い、どう行動するのか?
時効が成立しているので、今までどおり平然と過ごしているのか?
ただ、私が思うに、真犯人が生きているかどうかが疑問。
なにしろ、事件そのものが昔過ぎるので、真犯人は既に病死または事故死している可能性が十分にある。
でも、真犯人が生きているなら、顔を見てみたいものだ。
そして、不謹慎だが、犯行の動機と手口を当人の口から訊きたいものだ。
■遺族の死と事件の迷宮入り
ちなみに、当時の事件で助かった長女・橋本昌子さんは、奇しくも袴田さんが釈放された次の日に死亡している。(享年67歳)
死因は病死?
この、あまりにもタイミングが良すぎる死に、昌子さんが真犯人だったのではないかという噂が一部で広まっていた。
今となっては調べようがない。
また、橋本さん一家の唯一の生き残りが亡くなられ、当時の事件を知る重要人物が一人いなくなったということ。
時効を迎えた事件については、調査そのものが行われない。
よって、事件は未解決事件となり、このまま迷宮入りである。
■関連項目
なし