空いてる部屋に人を泊めてお金をもらう事業に関して一定のルール決めた法律
のこと。
通称、民泊新法。
公布は2017年6月16日。
施行は2018年6月15日から。
この法律の内容の一部を挙げると、
- 営業日数は年間180日(約半年)。
- 安全面・衛生面・騒音面をクリアしている。
- 標識の掲示。
- 営業者は近隣住民や宿泊者からの苦情に対応する。
- 宿泊名簿を作成し、確認できるようにする。
- 住宅の設備要件と居住要件を満たしている。
- 違反した業者は罰金最大100万円。
など、かなり詳細に決められている。
自治体(都道府県または市区町村)に届け出ることによって、住宅宿泊事業法に定められた要件を満たしており、自治体から許可を得ることができれば、民泊として営業することが可能となる。
住宅宿泊事業法の詳細については、
民泊制度ポータルサイトを参照していただきたい。
・住宅宿泊事業法(民泊新法)が制定された経緯
2010年代後半あたりから、
外国人旅行者を格安で泊めるモグリの違法宿泊業者、いわゆる、ヤミ民泊が横行した。
(本来は、宿泊業を営むためには、自治体による許可が必要。)
ヤミ民泊の横行によって、近隣住民への騒音による苦情や、暴力行為、逃亡中の犯罪者の利用など、様々な社会問題が浮上した。
そのため、2017年6月16日に住宅宿泊事業法が公布され、2018年6月15日から施行されたという経緯があった。
その理由のひとつとして、外国人観光客増加への対応があった。
年々増える、中国の春節時の来日。
そして、2020年開催の東京オリンピックに向けて、外国人観光客が爆発的に増えることが懸念され、既存のホテルなどの宿泊施設数ではまかないきれないことが想定された。
そこで、行政はヤミ民泊の存在に目をつけ、
「一定の決まりを守るなら、営業してもいいよ」
という趣旨の民泊新法、すなわち住宅宿泊事業法を制定し、違法と合法との線引きをしたわけである。
別の見方をすれば、ヤミ民泊に許可を与える機会をつくり、合法の民泊施設として自治体の管理下に取り込んでしまうことで、不足が懸念される日本の宿泊施設数の増強を図ったとも言えよう。
関連項目